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トピック(instance topic):
"《法律》"
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Ψ(PSI) http://www.jla.or.jp/bsh/BSH400963100
【内部出現】
標目種別・細目種別
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言語細目
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読み
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ホウリツ
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限定注記
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法律書には、次の件名標目をあたえる。
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(1)憲法、および一般的、通則的法典に関する著作には、その法律名を件名標目としてあたえる(例:%<民法>%)。それらのうち、外国の法律については、法律名のもとに、国名を地名細目としてあたえる。
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(10)各主題に関する法令集は、各主題を表す件名標目のもとに、%<―法令>%を一般細目としてあたえる。(例:%<教育―法令>%.%<宗教―法令>%)
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(11)各国の法律事情に関する著作には、%<法律>%の件名標目のもとに、国名の地名細目をあたえる。(例:%<法律―中国>%)
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(2)個々の法令に関する著作には、その法令の正式名称を件名標目とすることを原則とする。ただし、通称をもつ法令については、その通称を用いる。(通称は、その図書館が典拠とする「六法全書」により、選定する)
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(3)ある事柄を制度化し、規制する複数の法令をまとめて取り扱っている著作には、その事柄を表す件名標目のもとに、%<―法令>%の一般細目をあたえる。(例:%<建築―法令>%)
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(4)成文法ではないが、法学上一定の体系を有する法律分野として取り扱うことが通例となっているもの、特定分野の法令をまとめて取り扱うことが多いものについては、その名称を件名標目とする。(例:%<経済法>%)
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(5)外国法、法制史上の法・法典は、その名称を件名標目とする。(例:%<ローマ法>%)
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(6)通則的法典を構成する部分で、一般的に独立して○○法と呼ばれることになっている分野は、その部分名称を件名標目とする。(例:%<親族法>%)
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(7)個々の外国の法令に関する著作には、その法令名ではなく、法令の取り扱っている主題を表す件名標目に、%<―法令>%の一般細目をあたえる。
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(8)日本の一般的法令集には、%<法令集>%の件名標目をあたえる。
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(9)外国の法令集には、%<法令集>%の件名標目のもとに、国名の地名細目をあたえる。(例:%<法令集―アメリカ合衆国>%)
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【外部出現】
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